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幼児教育・保育の無償化とは?制度内容から対象となる施設まで詳しく解説

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2019年(令和元年)10月1日より、重要な少子化対策の1つとして子ども・子育て新制度の幼稚園、保育所等を利用する3〜5歳までの子ども達の施設利用料が無償化されることになりました。

「子育てや教育にお金がかかりすぎる」ことが20代、30代の若い世代が子どもを理想数もたない最大の理由としていること、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育を保障することは極めて重要であるとの認識により、これまで段階的に進めてきた子ども・子育てに関する取り組みを一気に加速させた形です。

この記事では、幼児教育・保育の無償化について、対象年齢や施設・事業所ごとの条件、無償化の対象外(有料)になるもの、所得制限の有無、2人目以降の保育料について詳しく解説していきます。

幼児教育・保育の無償化とは?

10%に引き上げられる消費税を財源として、子ども・子育て新制度が適用される幼稚園や保育所、認定こども園等の利用料の無償化が始まりました。

同時に、認可園への入所を希望しているものの、待機児童となってしまっている子ども達の施設利用料及び就学前の障害児の発達支援も無償化の対象としています。

ただし、無償化といっても対象となるのは「利用料」のみです。それ以外にかかる費用に関してはこれまで通り、保護者負担になります。

幼児教育・保育の無償化が適用されるのは2パターン

子ども・子育て新制度の対象となる施設や事業所を利用している子ども達が対象となります。

①3~5歳までのすべての子ども達

以下の施設や事業所に通う3〜5歳の子どもは国立、公立、私立の区別なく無償化の対象です。

  • 幼稚園
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育
  • 企業主導型保育

また、上記における地域型保育については、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を示します。

②0~2歳までの子ども達(住民税非課税世帯)

住民税非課税世帯の場合、以下の保育施設に通う0〜2歳の子どもも利用料無償化の対象です。

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育
  • 企業主導型保育

幼児教育・保育の無償化の対象となる7つの施設・事業所

無償化については、各施設や事業所によって条件や無償化上限額が決められています。したがって、運営する幼児教育・保育施設の種類によっては補償内容が異なるため、注意が必要です。

幼稚園

幼稚園の場合、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。つまり、3歳の誕生日を迎えた日から無償化の対象です。

また、幼稚園によっては子ども・子育て新制度が適用されない施設もあるでしょう。その場合、以下のような措置になっています。

新制度が適用される施設 3〜5歳の子どもが無償化の対象
新制度が適用されない施設 上限25,700円までの月額利用料が無償化

ちなみに新制度が適用されない幼稚園などが、保育料を変更する場合、むやみな保育料引き上げが行われないよう「変更自由の届出」が必要になる点も注意しましょう。

無償化の対象となるためには、住んでいる地域の市区町村で「保育の必要性の認定」を受けなければいけません。就労の証明等、認可保育所利用と同等の要件が必要です。

保育所

3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間が利用料無償化の対象です。(3歳児クラス〜5歳児クラスの子どもが対象)

認定こども園

3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間が利用料無償化の対象です。(3歳児クラス〜5歳児クラスの子どもが対象)

認可外保育施設

3歳の誕生日を迎えた日から無償化の対象となります。

認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設に加え、認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所保育施設等を含みます。「保育の必要性の認定」を受けた3〜5歳の子どもの利用料が月額37,000円まで無償となります。

また、認可外保育所に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。この場合、認可外保育施設利用料と合わせて月額37,000円まで無償です。

無償化の対象となる認可外保育所は、国が定めた基準を満たし、都道府県への届け出が必要となります。基準を満たしていない場合でも、無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けています。

認可外保育施設等で保育料の変更を行う場合は、提供するサービスの内容や金額に関して「変更の内容やその理由の掲示を求める」こととなっています。こちらも無償化制度を契機に質の向上を伴わない、理由のない保育料引き上げが行われないようにするためです。

地域型保育

3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間が利用料無償化の対象です。

子ども・子育て新制度によってできた地域型保育事業には、以下の4つが含まれています。

  • 家庭的保育(保育ママ制度)
  • 小規模保育
  • 居宅訪問型保育園
  • 事業所内保育

企業主導型保育

企業主導型保育事業は認可外保育所になりますが、認可保育所と同等の助成を受けることができる企業向けの施設です。

保育の必要性のあると認められた子どもで、3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間が無償化の対象です。

ただし、無償化の対象といっても、実際には利用料が無償になるわけではなく、年齢に応じて標準的利用料から減額が行われます。(3歳児クラス〜5歳児クラスの子どもが対象)

そのため、利用料については以下のように推移します。

【標準的な利用料】

3歳児 4歳児 5歳児
26,600円 23,100円 23,100円

就学前障害児の発達支援

障害のある子ども達が発達支援(いわゆる、障害児通園施設)を利用する場合にも、無償化の対象となります。無償化の対象となる施設・事業は以下の通りです。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象期間は、3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間が無償化の対象です。その間、幼稚園、保育所、認定こども園等と併用している場合、どちらの利用料も無償化されます。

また、この制度を利用するためには、「障害福祉サービスの受給者証」が必要になります。

幼児教育・保育の無償化の対象外(有料)となるもの

幼児教育・保育の無償化の対象となるのは、利用料のみです。それ以外にかかる食材料費や行事費などは、これまで通り保護者負担となります。

【対象外(有料)となるものの例】

  • 給食費
  • 通園送迎費
  • 早朝・延長保育代
  • 制服・体操服代
  • 教材費
  • PTA会費

就学前障害児の発達支援においては、医療費や日用品なども保護者負担になります。また、認可外保育所の届け出がされていない施設や外国人学校などは無償化の対象外です。

幼児教育・保育の無償化に所得制限はない

これまでの制度では、保護者の所得によって保育料等が設定されていましたが、幼児教育・保育の無償化制度に所得制限は設けておらず、対象年齢の子どもがいる家庭であればどの家庭でも利用ができます。

一方で、0〜2歳の子どもを預けて無償化の対象とするためには所得制限が設けられており、住民税非課税世帯と年収360万円未満相当世帯が所得制限の範囲にあたります。

住民税非課税世帯

住民税非課税世帯の場合は0〜2歳までの子どもも無償化の対象となります。

【利用料が無償となる施設や事業所】

  • 認可保育所
  • 幼稚園
  • 認定こども園
  • 地域型保育
  • 企業主導型保育

企業主導型保育では、0歳児37,100円、1〜2歳児37,000円の標準利用料が無償化の対象です。住民税非課税世帯にあたるかは4〜8月までに前年度の住民税課税状況で判断し、9〜3月まではその年度の住民税課税状況で判断されます。

【月額42,000円までの利用料が無償となる施設や事業所 】

  • 認可外保育所
  • 認可保育所
  • 認可外の事業所内保育
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ベビーシッター
  • ファミリーサポートセンター事業

ただし、上記の施設や事業所では、保育の必要性の認定が必要になる点と認可保育所、認定こども園を利用できていない方が対象になる点に注意しましょう。

幼稚園、認可保育所、認定こども園に通う年収360万円未満相当世帯の子どもの場合、3〜5歳の利用料無償化に加えて副食費も免除になります。

幼児教育・保育の無償化の2人目以降の保育料は?

保育所等に通う子どもが2人以上いる世帯の場合、保育所等に通う最年長の子どもを第1子とカウントして0〜2歳までの第2子は利用料が半額、第3子以降は利用料と副食費が無料になります。

住民税非課税世帯の場合、保育所等に通う最年長の子どもを第1子とカウントして0〜2歳までの第2子、第3子以降ともに利用料と副食費が無料です。

年収360万円未満相当世帯の場合、第1子の年齢を問わず、第2子の利用料が半額+副食費が無料となり、第3子以降の利用料と副食費は無料となります。

世帯別2人目以降の利用料と副食費の例

子ども2人以上世帯 第1子
4歳利用料 無料

(保育所等に通う最年長の子)

第2子
2歳

利用料 半額

第3子以降
0歳

利用料 無料

副食費 無料

住民税非課税世帯 第1子
4歳利用料 無料

(保育所等に通う最年長の子)

第2子
2歳

利用料 無料

副食費 無料

第3子以降
0歳

利用料 無料

副食費 無料

年収360万円未満相当世帯 第1子
7歳

(年齢問わず第1子としてカウントする)

第2子
2歳 

利用料 半額

副食費 無料

第3子以降
0歳 

利用料 無料

副食費 無料

まとめ

幼児教育・保育の無償化は、「無償化」といっても通園にかかる費用の全額が無償化されるわけではなく、対象は3〜5歳児の施設・事業所「利用費のみ」です。それ以外にかかる費用についてはこれまで通り保護者負担になります。

しかし、子どもが2人以上いる世帯であれば、保育園に通う子を第1子とカウントして2人目は利用料が半額に、3人目以降は利用料と副食費が無料です。

住民税非課税世帯であれば、0〜2歳の子どもも利用料無償化の対象となり、保育園に通う子を第1子とカウントして2人目以降は利用料と副食費が無料となります。

年収360万円未満相当世帯では、第1子の年齢問わず、2人目の利用料が半額+副食費が無料、3人目以降は利用料と副食費が無料となります。

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設や事業所によっては、利用料の上限額が設定されています。 年齢や条件によって異なる場合もありますので混合しないように気をつけましょう。

子どものいる世帯にとっては利用料の負担軽減となる教育・保育の無償化はありがたい制度ですが、これによってますます待機児童が増えるのではないかという懸念も残されており、今後も制度の動向に注意していく必要があります。

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