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保育士が失業保険をもらうときの条件とは?必要書類から退職後にすべきポイントまで解説

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これまで保育士として勤務をしていて、出産や結婚を機に一旦退職するというケースは珍しくありません。さらに再就職先が決まるまでは無収入となってしまうので、失業保険を受給したいと考える方はとても多いです。

そこで今回は、保育士が失業保険を受給するために必要な条件から必要書類まで詳しく解説していきます。申請条件や必要な書類を把握して、退職後からスムーズに失業保険の申請ができるように準備しておきましょう。

1.失業保険は保育士が再就職するまでの手当

失業保険のイメージは、保育士が現在の職場を退職してから再就職するまでの間にもらえる手当のことです。人によっては諸事情によって退職しないといけない場合もあるため、そのような人たちを支援するための制度になります。
しかし、この失業保険を受け取るには大きく2つの条件があるので確認しておきましょう。

1-1.条件①:求職中であること

1つは、職場を一度退職してから新たな職を探している「求職中」であることです。
求職活動については後述しますが、ご自身が住んでいる各自治体のハローワークで求職活動を行っていることが条件となっています。
したがって、次の就職先を探す姿勢がない状態で申請してしまうと不正受給に繋がる可能性もあるので注意が必要でしょう。

1-2.条件②雇用保険に加入している

2つめは、退職した職場で雇用保険に加入していることです。
パートやアルバイトの場合は、正社員よりも収入と労働時間が少ないことがほとんどなので雇用保険に加入していないことがあります。
このような状況だと退職後の失業保険を受け取ることができません。そのため、職場を退職して失業保険を受け取りたいと考えている方は「雇用保険に加入しているか?」という点を確認してみてください。
また、雇用保険に加入していても以下の条件を満たさないと失業保険の申請はできませんので、注意しましょう。

【退職時の状況と雇用保険の加入期間】

退職の状況 雇用保険の加入期間
一般離職者 退職日から過去2年間で12ヶ月以上加入
特定受給資格者 退職日から過去1年間で6ヶ月以上加入
特定理由離職者 退職日から過去1年間で6ヶ月以上加入

つまり、自己都合などによって退職した一般離職者が失業保険を受け取るためには、最低でも1年間は雇用保険に加入している必要があるということです。
ちなみに特定受給資格者は「会社の都合によって退職した方」を指し、特定理由離職者は「その他やむをえない理由で退職した方」を指します。

2.失業保険を受け取るための必要書類「7点」

失業保険を受け取るための必要書類「7点」

失業保険の申請は、ご自身が住んでいる各自治体のハローワークで手続きを行います。そこで必要となる書類は「7点」です。
とくに退職した会社からもらう必要のある書類もあるので、これから失業保険を受け取る可能性のある方は事前に確認しておきましょう。

2-1.雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、会社へ入社して雇用保険に加入すると発行される証明書です。
しかし、この証明書は退職するまで本人へ手渡されることがないため、存在自体を知らない方が多いでしょう。
したがって、可能であれば在職中に「雇用保険被保険者証の有無」を確認しておいてください。
ちなみに雇用保険被保険者証の様式は以下のとおりです。

雇用保険被保険者証

引用:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

2-2.雇用保険被保険者離職票(計2枚)

離職票は職場を退職してから1週間〜2週間程度で自宅に郵送される書類です。
この離職票2枚は、失業保険の申請だけでなく国民健康保険や国民年金への切り替え時にも必要となるとても重要な書類なのでしっかりと保管しておきましょう。
また、万が一退職した会社から離職票が送られてこない場合は、管轄のハローワークへ相談することで解決できるので、早い段階で相談しておくといいですね。

2-3.個人番号確認書類

失業保険を申請するときは本人確認書類として個人番号が確認できる書類の提出が必要です。
したがって、ご自身が所持している「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」の表裏をコピーしておきましょう。
ちなみに通知カードについては、所持者の顔写真がないため住民票の提出も必要となる場合があるので、念のためコンビニまたは市役所で住民票を取得しておくといいですね。

2-4.証明写真(2枚)

証明写真は合計で2枚必要になり、サイズは3cm×2.5cmとなっています。
ちなみに上記のサイズは履歴書用や免許証用と異なるので、用意するときは注意しましょう。
さらに使用できる写真は「直近3ヶ月以内のもの」と指定されているので、必ず期限内に撮影した写真を使うようにしてください。

2-5.印鑑

申請書類には申請者の自署と印鑑が必要になります。したがって、印鑑を持参するようにしてください。
また、印鑑は認印でも申請可能ですがシャチハタのようなスタンプ式の印鑑は使用不可なので注意しましょう。

2-6.身分証明書

身分証明書としては運転免許証または住民票が必要になります。
ただし、マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカード自体が身分証明書になるので、とくに免許証等を用意する必要はありません。

2-7.本人名義の普通預金口座またはキャッシュカード

失業保険を受け取るための銀行口座情報を登録する必要があるので、普通預金口座またはキャッシュカードを持参しましょう。
ただし、キャッシュカードで登録する場合は銀行の支店名も必要になるので事前に確認できるものを用意しておいてください。また、ネットバンクや外資系金融機関は利用できません。

3.保育士が失業保険を受け取るまでの流れと重要ポイント

失業保険の申請に必要な書類がわかったところで、実際に失業保険を受け取るまでの流れを確認しておきましょう。
受給までの流れは以下のとおりです。

  • ハローワークに必要書類を持っていく
  • 雇用保険受給説明会に参加する
  • 失業保険認定日が決められる
  • 2回以上の求職活動を行う
  • 失業保険認定日にハローワークへ行く
  • 1週間以内に手当が振り込まれる

上記の中でもとくに重要となる点は、4つめの「2回以上求職活動を行う」という部分になります。

3-1.「2回以上」求職活動を行うことが重要になる

厚生労働省が運営しているハローワークにおける「雇用保険の具体的な手続き」には、以下のように記載されています。
”失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今日の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。”
引用:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

したがって、雇用保険受給説明会に参加して失業保険認定日が定められてから合計で2回以上は求職活動を行う必要があるのです。
例えば、ハローワークが行っている職業相談や職業紹介、各種セミナーの受講、再就職に関する国家資格および検定試験の受験などが求職活動になります。
新聞やネット求人などを閲覧するだけでは、求職活動としてカウントされませんので注意してください。

4.失業保険が受け取れる期間と金額

失業保険は申請者の退職状況によって受給期間と金額が異なります。
そのため、ハローワークで失業保険を申請するときは自身がどのような形で退職したのかしっかりと把握しておきましょう。

4-1.自身の都合で退職したときの受給期間

結婚や引越し、私的な状況による退職であればすべて「自己都合による退職」という扱いになり、最も一般的な退職状況です。
自己都合による退職で失業保険を申請した場合、手当を受給できる期間は以下のようになっています。

雇用保険に入っていた期間 1年未満 1年〜10年 10年〜20年
支給日数 支給対象外 90日 120日

また、受給できる金額としては「基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)」という式で計算されています。
例えば、退職した会社の給与が22万円で5年間勤務した28歳の人の場合を考えてみましょう。
それぞれの数値を上記の計算式にあてはめると「22万円×6ヶ月÷180×給付率=約5,151円」となり、手当額は463,590円になります。
つまり、自己都合によって退職したときは勤務年数や年齢によって異なりますが、およそ40万円〜60万円の手当額になるということです。
引用:計算はこちらでできます。雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – Keisan

4-2.会社の都合で退職したときの受給期間

会社が突然倒産してしまったり大規模なリストラによる失業などの場合は、会社都合による退職となるため、自己都合で退職したときよりも失業保険の受給期間は長くなります。

雇用保険に入っていた期間 1年未満 1年〜10年 10年〜20年
年齢による支給日数 30歳〜34歳 90日 120日〜180日 210日
35歳〜44歳 90日 150日〜180日 240日
45歳〜60歳 90日 180日〜240日 270日

上記の表からもわかるように会社都合で退職した場合の失業保険の受給期間は、自己都合で退職したケースよりも長いため結果的に手当額も多くなるのです。
ちなみに計算式は先ほど解説したものと同じなので、気になる方は実際に計算してみてください。

4-3.再就職手当という制度もある

失業保険を申請してからすぐに再就職先が決まってしまうこともあるでしょう。
その場合は、再就職手当という制度を利用することで本来受給できるはずだった手当額を一部受け取ることが可能です。
例えば、失業保険の支給日数が残り3分の1以上残っているのであれば、支給残額の60%を受け取れ、3分の2以上残っている場合は支給残額の70%が支給されます。
したがって、失業保険を満額受け取りたいからといって再就職する機会を逃す必要はまったくありません。とくに失業保険で、ある程度の生活費は支給されるとはいえ再就職後の給与と比べるともらえる金額はかなり低めです。失業保険で必要最低限の生活を確保しながら、なるべく早く再就職先を見つけられるように心がけましょう。

5.失業保険における注意点2つ

最後に失業保険を受給する際の注意点を2つほどご紹介します。
とくに失業保険は、必要な書類が揃っていれば比較的簡単に受給することが可能です。しかし、制度の内容を知らずに「不正受給」となってしまうと大変なことになってしまいます。
したがって、以下の2点は失業保険を申請する前にしっかりと把握しておきましょう。

5-1.待機期間中の「7日間」はアルバイトをしない

失業保険における求職の申し込み後7日間を「待機期間」と呼ばれます。
この待機期間に収入が発生するアルバイトや内職、日雇い労働などを行うことは原則できません。
しかし、正当な理由があり事前にハローワークへ申し出ることで許可されることもあるので、どうしても待機期間中に収入が必要な場合は早い段階で相談しておきましょう。
ちなみに就職や就労、自営など収入が発生する事柄を失業認定申告書で申告しなかった場合は、不正受給とされてしまうので十分注意してください。

5-2.求職活動の進捗はすべて申告する

先ほども述べたように「悪気のない申告漏れ」も不正受給として認識されてしまう可能性があるので、求職活動の進捗状況はすべて申告するようにしましょう。
不正受給として認定されてしまうと以降の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われるので細心の注意を払って求職活動をしてください。不明点があったときは、必ず管轄のハローワークへ問い合わせて早急に解決したほうがいいです。

6.まとめ:失業保険を受給して自分が望む就職先を探しましょう!

今回は保育士が現在の職場を退職したときに申請する失業保険について解説をしました。
失業保険は必要書類をしっかりと揃えて、この記事で解説した流れに沿って行動すれば問題なく受給できます。
しかし、本文中にも述べましたが失業保険はあくまでも退職してから再就職するまでの期間に最低限の生活ができるように作られている制度です。
したがって、失業保険を受け取れる期間に自分の望む就職先を探すことが重要になります。とくに年齢や雇用保険の加入期間によって受給期間が異なるので、収入を安定させるという意味でも早めに再就職できるのが理想でしょう。ぜひ、今回解説した失業保険による注意点も把握して理想の再就職先を見つけられるようにしてください!

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