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子ども・子育て支援調査研究事業とは?目的から対象事業まで詳しく解説

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よりよい子育てを進めていくためには、幼稚園や保育所の運営だけでなく、「子育て支援」をさらに学術的に研究し、現状の課題や調査を行い、多くの人々と情報共有していくことが不可欠です。

研究から得られた知見を元にして、私たちはさらに充実した子育てに関係する「行政からの施策」を受けることができます。

本記事ではそのような研究を支える「子ども・子育て支援調査研究事業」について解説しています。

子ども・子育て支援調査研究事業の目的とは

子ども・子育て支援調査研究事業とは、子育てに関するさまざまな課題を解決するための研究を推し進める事業です。

子どもの成長や子育てに関するさまざまな課題を現地調査などから実態を捉えたり、試験的に取り組みを進め提言を行ったりすることで、よりよい子育てを推進させていきます。

実施主体は9つある

子ども・子育て支援調査研究事業は、外部有識者を含む「子ども・子育て支援調査研究事業企画評価委員会」が調査研究課題を検討し、事業の実施状況を総合的に判断したうえで選定します。

また、選定の対象は以下に挙げた9団体が該当団体となります。

  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人
  • 公益社団法人
  • 一般社団法人
  • 公益財団法人
  • 一般財団法人
  • その他の法人
  • 都道府県
  • 市町村

注意点としては申請する前年度に、法人として適切な運営実績があることが条件となっています。

子ども・子育て支援調査研究事業における対象事業

子ども・子育て支援調査研究事業の対象となるには、次の条件を満たすことが必要です。

・調査研究事業が単年度で終了すること
・外部有識者を含む「子ども・子育て支援調査研究事業企画評価委員会」で適当と判断されること

また、採決されない条件として次の条件が定められており、あらかじめ確認しておきましょう。

  • 事業内容と研究内容が明らかに合っていない場合
  • 事業計画の大部分が、「備品・設備」の購入となっている場合
  • 事務業務の50%以上が外部委託となっていたり、第3者への資金供与を目的となったりしている場合
  • 営利を目的をしている場合
  • 補助金の申請額が50万円を下回っている場合
  • 事業にかかわる者と経理をおこなう者が兼務している場合

子ども・子育て支援調査研究事業の国庫補助基準額と補助対象経費

子ども・子育て支援調査研究事業には「国庫補助基準額」が定められています。

国庫補助基準とは予算の範囲内で市町村に補助金を交付するための算定基準であり、予算配分の方法です。

子ども・子育て支援調査研究事業における「国庫補助基準額」は1事業あたり1,500万円が上限となっています。

「国庫補助対象経費」には以下の費用が対象となります。

  • 事業の実施に必要な報酬
  • 賃金
  • 報償費[謝礼金]
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 燃料費
  • 食糧費[会議費]
  • 印刷製本費
  • 光熱費
  • 役務費
  • 役務費[雑役務費、通信運搬費]
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料
  • 備品購入費

子ども・子育て支援調査研究事業は報告書(成果物)の作成が必要

子ども・子育て支援調査研究事業として採択されると、研究をすすめ決められた期日までに「報告書」(成果物)の作成をすることが義務づけられます。

報告書はA4版で10部、そしてPDFファイル(CD-R等)で作成し、内閣府に提出しなければなりません。

また報告後は、「報告書」を実施者の運営するホームページ等で発表し、国民に対して情報提供を行うことも義務付けられているのでご注意ください。

報告書(成果物)の作成時に心掛けること

子ども・子育て支援調査研究事業には研究成果を「報告書」として内閣府に提出することが求められます。

こちらの「報告書」には表紙に「令和◯年度 子ども・子育て支援調査研究事業」で実施した事業であることを明記し、次のような構成にして、まとめることが必要です。

事業要旨(調査の概要をまとめたもの)
事業目的
事業の実施内容(アンケート、現地調査、ヒアリング等成果に至
るプロセスを記入)
調査等の結果
分析・考察
成果の公表方法(実施主体のホームページへの掲載等)

報告書では、取りまとめた事業の成果だけでなく、分析・考察を導くための事業内での検討の経過等も含め、研究の経過の詳細な記入を行うよう求められています。

応募する際の注意事項

子ども・子育て支援調査研究事業に応募する際には、次のことに留意して進めていきます。

  • 研究事業を進める際には、調査研究課題個票に併記してある内閣府の担当者と内容を確認してから事業を開始するようにする。
  • 研究事業が採択されてからは、研究事業の日程等の事業実施計画や事業の概要を、研究者のホームページを通じて情報発信をする。
  • 研究補助費の対象日は、事業採択が決まってからを対象とするので留意する。
  • 所要額内訳書に対象経費として記載のない経費は、後から補助対象として認められることはありません。応募の際に「確実に」記入をしておく。
  • 事業が終了してから、提出された報告書を参考に、企画評価委員会が事後評価を行います。こちらの企画評価委員会の評価結果は事業実施者に個別に知らされます。こちらの事後評価で、際立って評価が低い事業者は、今後3年間の子ども・子育て支援調査研究事業に応募があっても対象となることを考慮要素となります。
  • 本事業は会計検査院の検査対象となります。都道府県は補助金と事業にかかわる予算と決算の関係がはっきり書かれた調書を作ることが必要です。そしてこの事業の歳入と歳出の関係書類を整理し、研究事業終了後5年間保管しなければなりません。

引用:子ども・子育て支援調査研究事業実施要綱(内閣府)

公募団体もこの補助金の収入と支出に関係する帳簿や書類を作成し、5年間保管しなければなりません。

まとめ

「子ども・子育て支援調査研究事業」は子育てに関する課題を解決するために実施されています。

私たちの周りでも、さまざまな課題があることを考えるとこのような研究・調査事業がなされていくことで、子育ての問題も解決され、より良くなっていくことでしょう。

これまでの研究では保育所運営やICT活用、要支援家庭への介入、DVなど今日的な保育の研究が対象になっています。

また1事業あたり最大で1,500万円までが補助金の対象となります。もし事業所の中で研究したいと考える事業がある場合は検討してもいいかもしれません。

子育てを取り巻く状況は日々変化していきます。そのような変化に対して最新の研究を活かしながら、よりよい子育てができるよう期待しています。

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