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認定こども園の認定基準から利用手続きについて詳しく解説

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最近では、徐々に認定こども園を運営する施設も増えてきました。

大きな理由としては、国が定める認定基準を満たすことで、社会的に信頼性を高めつつ助成金等も受けられる点にあります。

しかし、認定こども園という言葉は知っていても具体的な認定基準や利用するまでの手続きを把握している事業者の方は少ないでしょう。

この記事では、認定こども園がどのような施設を指すのかという点から、認定基準、利用手続きを徹底解説します。

認定こども園とは?

幼稚園の「教育」と保育所の「保育」を一体的に行う施設のことを「認定こども園」と呼びます。

つまり幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持っている施設のことです。

例えば、保護者が共働きなどで保育所への入所に該当する子どもがいる場合、保育所としてのサービスを受けながら幼児教育も受けることが可能になります。

また、逆に幼稚園への入所に該当するお子さんであれば、特定の条件を満たすことで延長保育を受けることも可能です。

このように認定こども園として認定されていれば、柔軟なサービスを提供できるようになり、利用者側も安心して利用することができるでしょう。

認定こども園の4類型

「認定こども園」は新規で開園されるものや既存の幼稚園や保育所をベースにするものなど地域の実情や保護者のニーズに答えられるように4類型があります。

4類型は次の通りです。

  • 幼保連携型認定こども園
  • 幼稚園型認定こども園
  • 保育所型認定こども園
  • 地方裁量型認定こども園

それぞれを解説します。

幼保連携型

幼保連携型では、保育だけでなく3歳から5歳までの子どもには幼児教育をおこないます。とくに幼児教育は、子どもの人格や能力基礎、学習の土台となるため基盤となる「力」を育てる教育です。

つまり、保育と教育の両方から子どもをサポートできるのが、幼保連携型になります。さらに土曜日も子どもたちを受け入れているため、保護者の働き方に合わせた利用ができる点も利用者側としては大きなメリットでしょう。

幼稚園型

幼稚園型は、従来の公立・私立幼稚園がベースとなっており、主に幼児教育をおこないます。

基本的には1日4時間の幼児教育をおこないますが、認定こども園の場合は、教育をおこなわない時間帯にも子どもを預かり、保育対応することが可能です。

さらに幼稚園型は、保育所のように11時間開園という取り決めがないため、地域のニーズによって柔軟な対応ができるのも大きな特徴でしょう。

保育所型

保育所型は、認可保育園をベースにしています。

ただし、一般的な認可保育園は、保護者の就労状況によって受け入れの判断が必要ですが、保育所型であれば保護者の就労の有無にかかわらず受け入れることが可能です。

例えば、保護者の就労状況によって午前のみまたは午後のみの預かりという形でも受け入れることができます。

このようにさまざまな状況に応じた柔軟な対応ができるのが保育所型の大きな特徴であり、メリットと言えるでしょう。

地方裁量型

幼稚園や保育所として認可を受けていない施設も「地方裁量型認定こども園」として都道府県から認められているものを指します。

機能としては、幼保連携型などの形態と同様で幼児教育と保育の両方を受けることができます。

地方裁量型の保育園は、全国的にまだまだ多くありませんが、補助金等による支援も充実しつつある点もポイントです。

認定こども園として認定されるための2つの基準

認定こども園として都道府県に認められるためには次の2つの基準があります。

  • 職員の資格と学級編成
  • 教育・保育の内容

職員資格・学級編制

認定こども園ではたらく職員資格はこちらの表のようになります。

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
幼稚園教諭と保育士資格を持つ

「保育教諭」

3歳以上の子どもの指導には幼稚園教諭か保育士資格

3歳未満の子どもの保育には保育士資格

学級編制については、3歳以上の子どもの場合、クラスを編成して1日4時間の幼児教育が必要です。

教育・保育の内容

教育・保育の内容は「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」にしたがって決められます。

主な項目として「健康・人間関係・環境・言葉・表現」が挙げられ、幼児期の人格形成の重要な教育を網羅しなければなりません。

また、認定こども園の場合は、小学校入学に向けた教育も強く意識する必要があります。

例えば、ひらがなやカタカナ、簡単な計算も練習を繰り返し小学校で力が発揮できるよう指導します。

このように卒園してから小学校へ進学するまでのスムーズな受け渡しができるような教育を担っているのです。

認定こども園のメリット

認定こども園として運営することの大きなメリットは、以下の3つです。

  • 違う年齢集団の子どもとかかわれる
  • 幼児教育が豊富
  • 地域の子育てを支える|子育てサポート機能

これらのメリットを解説します。

違う年齢集団の子どもとかかわれる

認定こども園の多くは異なる年齢の子どもたちによる集団学習を取り入れています。

同年齢の集団ばかりだと活動が画一的になり、集団として学び合う関係をつくるのが難しいものです。

しかし、集団で生活することでさまざまな年齢の子どもと関わる機会が多く、良い刺激を与えることにも期待できます。

幼児教育が豊富

認定こども園は小学校へと繋いでいくための知識や技能を高める教育に力を入れています。

英語活動や健康促進などをカリキュラムに取り入れ、早期教育の充実を「認定こども園」の特色として打ち出しているところも増加傾向にあります。

保護者の考えとして保育対象の子どもでも、小学校への準備をていねいにしたいと考える場合は、幼保連携型や幼稚園型の「認定こども園」への選択を考えるといいでしょう。

地域の子育て支援|子育てサポート機能

「認定こども園」は子育ての不安や悩みに答えられます。

新米のママの子育ての悩みや相談に積極的に乗ってくれ、保育士が解決方法を教えてくれます。

直接認定こども園に行くのは子どももいるから大変かなと思う方も、電話やメールなどの方法で相談に乗ってくれます。

また、保護者同士をつなげるコミュニティつくりの側面もあるのも大きな特徴です。

認定こども園への利用手続き方法

認定こども園を利用するためには、まず子どもが1〜3号のどの区分に該当するかを確認する必要があります。

以下が1〜3号の認定条件です。

認定の条件
1号認定

認定こども園、幼稚園

・子どもの年齢が満3歳児以上

・保護者が「就労、妊娠、出産、疾病、障害」に該当しない

・教育標準時間4時間程度で通園する。

・利用者負担の上限額の基準(月額)は「0円~27500円」

2号認定

認定こども園、保育所

・子どもの年齢が満3歳児以上

・保護者が「就労、妊娠、出産、疾病、障害」に該当する

・保育標準時間(原則11時間以内)や保育短時間(原則8時間以内)で通園する

・保育標準時間(11時間以内)は「0円~101,000円」

・保育短時間(8時間以内)は「0円~99,400円」

3号認定

認定こども園、保育所、地域型保育

・子どもの年齢が0歳〜満3歳児未満

・保護者の「就労、妊娠、出産、疾病、障害」に該当する

・保育標準時間(原則11時間以内)や保育短時間(原則8時間以内)で通園する

・保育標準時間(11時間以内)は「0円~104,000円」

・保育短時間(8時間以内)は「0円~102,400円」

利用手続きの流れ

利用手続きの流れ

利用手続きで気をつけることは1号認定と2・3号認定で手順が異なることです。

以下が1号認定と2,3号認定の利用手続きの一覧になります。

1号認定の場合は直接、認定こども園に申請をし、2・3号認定は1度市町村で認定証の交付を受ける必要がある点に注意しましょう。

まとめ

今回は、認定こども園の認定基準から具体的な利用手続きまで詳しく解説しました。

とくに利用手続きなどの流れは、利用者だけでなく事業者側も把握しておくべき内容でしょう。

また、認定基準や補助金制度などは、不定期に改正されることもあるため、正しく保育施設を運営できるようアンテナを張っておくことをおすすめします。

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