ホームコラム幼児教育・保育の無償化とは?適用範囲から手続き方法まで徹底解説

幼児教育・保育の無償化とは?適用範囲から手続き方法まで徹底解説

保育士へ転職希望の方

保育スタイルでは、保育園、企業主導型、ベビーシッターなどの多くの求人を掲載しています。かんたん会員登録で、すぐに応募することも可能です! 数ある求人の中からあなたにぴったりな求人が見つかるでしょう。お気軽にご利用ください。

保育士求人サイト「保育スタイル」

1.幼児教育・保育の無償化とは?

幼児教育・保育の無償化という制度は、2019年10月からスタートしており、定められている施設の利用料を無料にするという制度です。

無償化の対象となる施設は、以下の4つに決められています。

  • 幼稚園
  • 認定こども園/認可保育施設
  • 幼稚園の預かり保育
  • 認可外保育士施設

対象年齢は3歳〜5歳児クラスで0歳〜2歳児クラスは適用されませんのでご注意ください。ただし、住民税が非課税の世帯については0歳〜2歳児クラスも無償化が適用されます。

また、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設については、お住まいの市町村から認定を受ける必要がありますので、この点も注意してください。

参考:[内閣府]幼児教育・保育の無償化

2.【施設別に解説】幼児教育・保育の無償化が適用される範囲は?

幼児教育・保育の無償化は、施設によって適用される内容が異なります。

そのため、今通われている施設もしくはこれから通われる施設における無償化の適用範囲を知っておくことが重要です。

それでは、各施設ごとに幼児教育・保育の無償化が適用される内容について解説していきます。

ちなみにこれから解説する幼児教育・保育の無償化は、幼児の認定区分によって利用できる施設が決まっており、全部で3つの区分があります。

  • 1号認定
    満3歳上の教育を希望する子ども。利用できる施設は「幼稚園・認定こども園」で、1日の施設利用時間は4時間。
  • 2号認定
    保育を必要とする3歳上の子ども。利用できる施設は「保育所・認定こども園」で、1日の施設利用時間は最長11時間。
  • 3号認定
    保育を必要とする3歳未満の子ども。利用できる施設は「保育所・認定こども園・地域型保育」で、1日の施設利用時間は最長11時間。

以上3つの認定区分に分かれていますので、幼稚園や保育園を選ぶ前に自分のお子さんがどの区分になるかを確認しておくことをおすすめします。

2-1.幼稚園

幼稚園における幼児教育・保育の無償化が適用されるには、希望する幼稚園が「子ども・子育て支援新制度」の対象または対象外であることが条件になります。

子ども・子育て支援新制度の対象となっている子どもの場合は、利用料すべてが無償化の対象になります。また、子ども・子育て支援新制度の対象外となる子どもの場合は月額25,700円まで補助対象です。

ちなみに幼稚園は、満3歳から小学校就学前までのお子さんが入園できるのですべて1号認定に区分されます。

2-2.認定こども園・認可保育施設

認定こども園と認可保育施設は、どちらも満3歳〜5歳児クラスであれば利用費が無償化の対象になります。0歳〜2歳児クラスは対象外です。

ただし、副食(おかずやおやつなど)費用や給食費、通園送迎費などは実費負担となっています。ですが、住民税が非課税の世帯であれば0歳〜2歳児も無償化の対象になり、副食費用も免除されます。

2-3.認可外保育施設

認可外保育園へ通園する場合は、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けなければなりません。さらに満3歳〜5歳までの子どもは月額37,000円までが無償になります。

また、住民税非課税の世帯は月額42,000円まで利用料が無償化の対象となります。ただし、ここで注意していただきたいのが、認可外保育施設は各施設ごとに保育料が違うという点です。

認定こども園や認可保育施設の場合は、国から認定されて補助金で施設を運営しています。一方、認可外保育施設の場合は、補助金での運営ではないため保育料が高くなる傾向にあります。

なので、幼児教育・保育の無償化の対象になっているとはいえ、各保育園ごとの利用料を事前に把握しておく必要があるでしょう。

さらに上記の幼稚園、認定こども園、認可保育園に加えて「地域型保育施設」も同様に無償化の対象となります。

地域型保育施設の一覧は以下の通りです。

地域型保育施設の一覧

事業名 事業形態
家庭的保育事業 少人数を対象にした保育を実施
小規模保育事業 A型 比較的小規模で家庭的保育事業に近い保育を実施
小規模保育事業 B型
小規模保育事業 C型
事業所内保育事業 企業が従業員への仕事と子育てを両立させるための支援策として実施

2-4.障害児通園施設

幼児教育・保育の無償化制度は、就学前の障害児の発達支援にも適用されます。

障害児通園施設の場合も認定こども園や認可保育施設と同様に、満3〜5歳までの子どもを対象に利用料がすべて無償になります。

制度が適用される具体的な施設・事業は、以下の6つです。

児童発達支援
医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

また、障害児通園施設での幼児教育・保育の無償化制度を利用するためには、「障害福祉サービスの受給者証」が必要になるので、注意しましょう。

3.幼児教育・保育の無償化によるメリット/デメリット

ここまでで、幼児教育・保育の無償化が適用される施設とその認定区分を解説しました。

ですが、条件によって無償化になるとはいえ、実際にどんなメリットがあるのかがいまいちピンとこないと思います。

そこで、幼児教育・保育の無償によるメリットとデメリットをご紹介します。

3-1.メリット①:無償化による教育費の軽減

まず1つめのメリットは、「教育費の軽減」です。

今までは認定こども園や認可保育施設でも保育料の負担が必要でした。ですが、現在の日本は少子化の一途をたどっており、収入の低い若い人ほど保育施設に預けられないという状況になっています。

そこで、幼児教育や保育の無償化によって費用の一部を国が負担することで、収入が低い若い世代でも安心してお子さんを預けられるようなシステムになりました。

とくに保育園や幼稚園に通わせたくても、収入によっては通わせられないという方も多いです。

少しでも教育費が軽減できる無償化制度は、非常に大きなメリットだといえます。

3-2.メリット②:保護者が働きやすい環境になる

2つめのメリットは、「保護者が働きやすくなる」という点です。

今までは、収入が低いと幼稚園や保育園にお子さんを預けることができませんでした。その結果、十分な保育の時間を確保するために保護者は就業時間が短い仕事に就くことが必須になります。

ですが、先ほど述べた教育費の軽減によって従来よりも幼稚園や保育施設を利用しやすくなったため、保護者がより働きやすい環境に変わりました。

というのも、幼稚園や保育園にお子さんを預けることができれば、それだけ安心して働苦ことができ、収入も安定させることができます。

保護者が働きやすい環境というのは、お子さんの保育や教育にも良い影響を与えているということです。

3-3.デメリット①:待機児童の問題が加速する

ここまでで幼児教育・保育の無償化制度のメリットを中心に述べましたが、唯一デメリットがあります。

それは無償化制度による「待機児童問題の加速化」です。

少し矛盾しているように感じるかもしれませんが、幼児教育・保育の無償化が普及しても子どもを預けられる施設は増えていません。

そのため、今まで幼稚園や保育園に預けられなかった家庭も入園するために応募をします。その結果、定員倍率が高くなり待機児童が逆に増えてしまうのという懸念点です。

ただ、保育施設に対しての補助制度なども各自治体で増えてきていますので、これから少しずつ幼稚園や保育園は増えていく可能性もあります。

幼児教育・保育の無償化制度が普及したからといって、必ずしも幼稚園や保育園に入園できないということではありませんので、安心してください。

4.幼児教育・保育の無償化への手続き方法

幼児教育・保育の無償制度を利用するためには、手続きが必要な場合があります。

特に認可外保育施設の場合は、書類等の提出もあるのでしっかりと確認しておきましょう。

4-1.幼稚園・認定こども園・認可保育園の場合

特に子ども・子育て支援新制度の対象とされている「幼稚園」「認定こども園」「認可保育園」を利用する場合は、特別な手続きは必要ありません。

ですが、「保育の必要性の認定」をお住まいの市区町村で受ける必要はあります。認定を受けることで、各施設に対して認定をした市区町村から直接利用料を支払ってもらえるのです。

とはいえ、先ほども述べたように「満3歳〜5歳」という条件があることを忘れないでください。

ちなみに幼稚園の中には、子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園もあります。新制度を適用していない幼稚園では、認可外保育施設と同様の手続きが必要となるので、ご注意ください。

また、申請するための書類は幼稚園側から配布されますので、しっかりと保管しておきましょう。

4-2.認可外保育園の場合

認可外保育園の場合は、幼稚園や認定こども園、認可保育園とは違い施設の利用料は保護者の方で立て替えて支払う必要があります。

具体的な流れは以下の通りです。

「保育の必要性の認定」を事前に受ける
通う施設へ利用料を立て替えで支払う
施設が契約している市区町村に利用料を請求する
市区町村から保護者に対して施設利用料が支払われる

上記のように一般的には、保護者側が先に利用料を支払い、その後各施設と契約している市区町村から立て替えとして支払った利用料が返ってくるというイメージです。

ただし、市区町村への利用料請求や支払い方法については各自治体で異なりますので、認可外保育園等に入園を希望する際は事前に確認しておきましょう。

ちなみに利用料の請求については、各市区町村の窓口やホームページで確認することがd型ますので、ぜひ調べてみてください。

5.まとめ

今回は、幼児教育・保育の無償化について適用範囲からメリット/デメリットまで解説しました。

子どもが成長するためには、保護者が働きやすい環境というのも重要な要素になります。そのため、「幼児教育・保育の無償化」は子供にとっても保護者にとっても非常に重要な制度です。

さらに1番の懸念点とも言える教育費の軽減により家計の負担を軽くすることもできます。子どもと保護者の両方に良い影響を与えつつ、希望の幼稚園や保育園に入園することができるのであれば、利用しない手はありませんよね。

ぜひ、本記事を参考に子どもと保護者にとって良い環境づくりを目指してみてください。

保育関連の事業者さま

保育スタイルでは、無料で求人、施設情報、法人情報、ストーリー投稿(ブログ)などの情報掲載することができます。各事業者さまの便利なホームページの機能になっておりまして、求職者や保護者が一括で検索できる便利な情報サイトです。また、求職者とはチャット形式で直接やりとりできるため、素早く採用活動を進められます! お気軽にご利用、お問い合わせください。

保育士求人サイト事業者登録

最新記事

人気記事